面接・差し入れについて

突然、大切な家族・友人が逮捕されてしまったら?

大切な人が逮捕されたという知らせが入ったら、突然のことで動揺してしまうかもしれませんが、まずは「どこの警察署に」、「どのような容疑で」、「いつ逮捕されたのか」をしっかり確認しましょう。

また、逮捕された人が未成年であっても14歳以上であれば勾留されてしまいます。ただし、逮捕・勾留の段階では成人と大きく異なることはありませんので逮捕から通常3日後の段階でご家族と面会できるようになります。

接見禁止、面会について

通常であればご家族や友人は、警察官の立会いのもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯罪事実を否定していたり、組織的な犯罪でありほかにも共犯者がいる可能性がある場合などでは、接見禁止とされることがあります。これは、面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるためです。

また、逮捕されてから拘留が決定するまでの最大72時間は、ご家族やご友人でも面会することができません。面会が許されているのは弁護士だけです。さらに、家族や知人が面会するために時間制限などのさまざまな規制が設けられていますが、弁護士であればこのような規制を受けずに面会することができます。

家族・知人の面会の条件

面会できる日時 月曜日~金曜日までの平日 9:00~17:00(15分~20分間程度)
面会の方法 警察官の立会いがあり、会話の記録がされます
面会の人数 1日1組 3人まで
接見禁止の場合 面会不可

弁護士だからできること

弁護士は、逮捕直後や接見禁止の際でも面会することができます。ご家族からの想いや、今後の取り調べの対応方法などを伝えることができます。また、警察官の立会いや制限時間が設けられていませんので、気兼ねなく事件や取り調べの状況、現在の生活や事件に対する思いを伝えられるでしょう。

逮捕されてしまったご本人だけではなく、ご家族の不安を取り除くためのサポートも行います。
接見禁止の決定に納得できない場合は、接見禁止の不服を申し立てることができます。精神的ダメージの大きい刑事事件ですが、心細い思いをしている被疑者やそのご家族の心のケアもお任せください。

差し入れについて

接見禁止の決定に関わらず、ご家族やご友人、弁護士から生活必需品などの差し入れが認められています。要望や自殺の恐れのために差し入れ不可能な物品や、留置場ごとに差し入れることができる物品の違いがあります。差し入れの際には、留置場窓口で差し入れをしたいと伝え、決められた用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。物品を係官がチェックし、問題がなければ差し入れが認められます。

差し入れできる主な物品・・・現金・衣類・下着・手紙・本

差し入れできない主な物品・・・食料品・化粧品・タバコ

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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