債権回収をする方法

債権回収を実現するために

弁護士が取引先に催促をする方法

債権や売掛金が回収できなくて困ってはいませんか?郡山市の多くの企業でも弁護士に相談する前に、まずは自社で電話や面談による催促をしていると思います。しかし、弁護士が交渉することで、あなたの会社の本気さが伝わり、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性があります。

弁護士から内容証明郵便による催促をする

弁護士に依頼しなくても、内容証明郵便を相手方に送付することができます。しかし、相手方に対する強制力はそれほど高くないのが実情です。

弁護士が送付する内容証明郵便に期限内に支払わなければ法的措置をとると明記しますので、相手方は「支払わないままでは裁判を起こされるかもしれない」と考え、応じる可能性が高くなります。

民事調停手続きを行う

調停は、裁判所を利用する手続きです。しかし、弁護士を立てずに自社で調停の申し立てを行うことも可能です。しかし、あくまでも話し合いでの取り決めになりますので、相手が裁判所に出頭しなければ成立しません。

弁護士に依頼して調停を申し立てれば、調停が成立しなければ訴訟に発展してしまうという焦りがあらわれ、出頭に応じる可能性が高くなります。

支払督促手続

支払督促手続きとは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付してもらい、相手方の反論がなければ「支払督促」に記された債権を認めてもらうことができる制度です。

しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、支払い督促は効力を失ってしまいますので、支払い督促手続きについては、弁護士が代理して行うケースは珍しいと言えます。

訴訟手続き(通常訴訟)

訴訟手続きは、第一回の裁判期日終了日に判決が出るケースが多く、債権や売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。

訴訟手続きによって判決をもらったとしても、取引先が判決に従わず代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも強制執行手続をとるために先に判決を取得することに大きな意味があります。

少額訴訟手続き

60万円以下の金銭の支払いを請求する訴訟を提起するときにできる特別な手続きで、原則として審理を一回で終わらせて判決を行うことを少額訴訟手続きといいます。

しかし、相手が応じなければ通常訴訟へと移行されてしまいます。

また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合、審理をやりなおすため、時間を浪費する恐れがあります。

このため弁護士はあえて訴訟手続きではなく、通常手続きを選択するのが一般的です。

強制執行手続

強制執行には大きく分けて、「不動産執行」「動産執行」「債権執行」の3種類がありますが、郡山の企業でももっとも多い強制執行は「債権執行」になります。

債権執行の軸となるのは銀行預金の差し押さえです。これができれば、回収するべき金額の範囲内であれば差し押さえ時の預金金額をそのまま回収することができます。

相手方の企業に預金がほとんどなかったとしても、営業に重大な支障が及ぶため、任意で払わせることができるケースが非常に多いです。

また、債権回収をしなければならない相手方の取引先をつきとめていれば、当該債権や売掛金を差し押さえることもできます。相手方は取引先との信用を失いたくはないでしょうから、任意に払ってもらえる可能性が高いのです。

強制執行手続きは債権回収のための最後の手段として有効ですが、はじめから弁護士に相談を頂ければ強制執行を含めた弁債権回収のトータルサポートを致します。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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