支払請求を無視されてお困りではありませんか?
物を売った、サービスを提供した際には当然それに見合う対価を求めることになります。
しかし、厄介なことに約束もしくは契約書が存在しても、現実にお金を支払ってもらえないというケースは多々あります。
そのようなルール違反を犯す相手から企業様ご自身で回収することは困難を極めるでしょう。
そこで、相手方との関係悪化の前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、裁判所を使う手段の中から、速やかに最適な手段を選択し、債権回収に努めます。
弁護士が行う債権回収とは?
一般的に弁護士が行う債権回収の手段とは大きく二つに分かれます。
「裁判所を使わない」か「裁判所を使う」です。簡単にご説明しますと以下のようになります。
- 【裁判所を使わない場合】
- これは、任意による回収・任意交渉になります。
内容証明郵便による請求に対し、相手方が交渉に応じて支払いの意思を示してきた場合、そのまま支払方法の交渉をします。分割などでは、許容できる分割回数で話がまとまるようでしたら和解契約を締結します。 - 【裁判所を使う場合】
- 強行的な回収手段とも言えます。
まずは相手方の財産を把握し、民事保全手続を行い相手方の財産の動きを止めた上で、支払督促、少額訴訟、通常訴訟のうち最適な手段で裁判所の手続きを行います。
それでも支払いがされない場合は、相手方の財産に強制執行を行い回収することになります。
上記のような流れで弁護士はあなたの会社の債権回収を迅速に行いますので、相手方と重たいトラブルになる前に、福島県郡山市のきつ法律事務所へご相談ください。
債権回収の相談のご予約
きつ法律事務所では、企業法務のご相談は、30分5,500円(税込)で行っております。
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