2026.7.31
- 相談の背景
- 亡くなった母親の相続を放棄した事件。
- 弁護活動の結果
- 家庭裁判所で相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
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依頼者は、母親が亡くなった後、母親と一緒に生活していた依頼者の兄から母親の遺産について何も話をされなかったため、格別の手続きを取りませんでした。
しかし、依頼者は、母親が亡くなって半年くらいしたとき、母親に対し多額の貸金債権を有しているという団体から手紙を受け取りました。
依頼者は、非常に驚くとともに、きつ法律事務所に相続放棄の手続きを依頼されました。
ご依頼の段階で、相続放棄可能な3ヶ月を経過していましたが、相続放棄に至った事情を丁寧に記載した書面を裁判所に提出したところ、無事に相続放棄が認められました。
依頼者は、大変、安堵され、きつ法律事務所の仕事ぶりに感謝していただけました。本件のように、被相続人が亡くなった後しばらくしてから、被相続人が借金をしていたなどという手紙が届いたりすることがあります。
そのような場合、至急、相続放棄の手続きを検討しなければなりません。
こうした場面に遭遇された方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三