2020.5.1

2020年3月の終了事件

相談の背景
被相続人(X)、その子どもがA、B、C、D、Eで、Xが死亡する前にAが死亡しており、その子ども甲、乙、丙からの依頼を受けて、B、C、D、Eを相手方とするXの遺産分割調停を申し立てた事件。

弁護活動の結果
依頼者の希望した不動産や、希望した割合の預貯金を取得する調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件のように被相続人(X)よりもその相続人である子ども(A)が先に死亡した場合、Xの孫(Aの子ども)である甲、乙、丙が相続人となります(甲、乙、丙を法律用語で代襲相続人といいます)。その場合、甲、乙、丙からすれば、他の相続人B~Eは、叔父叔母になり、どうしてもB~Eらに軽んじられる交渉に陥りやすい傾向があります。
そこで、本件では最初から調停を申し立て、適正な遺産分割を求めることにしました。
その結果、依頼者の希望どおりの、しかも、B~Eとの関係でも公平な遺産分割となり、非常に満足していただけました。

相続は、こじれ始めると、とことんこじれるような印象があります。相続人同士の協議でちょっとでもスムーズに行かない場面に遭遇された方は直ぐに法律専門家に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所では常時4、5件の遺産分割事件を扱うなど、遺産分割事件を重点的に取り扱っていますので、お気軽にお問い合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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