2026.4.9
- 相談の背景
- 依頼者が亡くなった父親の相続を放棄した事件。
- 弁護活動の結果
- 家庭裁判所で相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
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依頼者は、父親が亡くなった後、しばらくして、父親が入所していた施設から貸金業者が父親に送付した手紙を手渡されました。
依頼者は、このような借金があることを聞いていなかったため、驚くと共に困惑して、きつ法律事務所にご相談され、相続放棄手続きを依頼されました。
きつ法律事務所では、相続放棄に至った事情を丁寧に記載した書面を裁判所に提出し、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。被相続人が亡くなった後しばらくしてから、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いということが判明したり、又は、その可能性があることが判明するということがあります。
他方で、相続放棄ができる期間は法律で決まっていますので、そのような場合には、速やかに対処する必要があります。
お悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三