2026.1.9

訴訟、損害賠償、顧問契約、顧問弁護士
相談の背景
きつ法律事務所の顧問先様である依頼者(公的団体)に所属する会員の業務執行により被害を受けたと主張する相手方から当該会員に対する依頼者の監督不行届きを理由として損害賠償を請求された事件。
弁護活動の結果
相手方の請求が棄却された。
事件解決までの流れとポイント
本件は、そもそも、相手方の法的構成自体が成り立ち得ない請求でした。
訴訟の結果は、依頼者は、第1審で完全勝訴し、相手方が控訴した第2審でも完全勝訴しました。
更に、相手方が申し立てた上告は却下されました。
このような結果はもともと予想されたものではありましたが、依頼者は、きつ法律事務所の顧問先様でしたので、弁護士費用を最小限の金額として対応させていただいたこともあり、依頼者には、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、顧問先様との間の訴訟費用を柔軟に設定していますので、顧問契約に興味がある経営者の方は、きつ法律事務所まで、お問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。