2026.1.9

調停事件、遺産分割、相続、代襲相続人
相談の背景
依頼者3名が依頼者らの亡兄の子ども2人(相手方)から申し立てられた依頼者らの母の遺産分割調停事件。
弁護活動の結果
相続財産である不動産の1つを除き、全ての相続財産を現金化した上で、法定相続分に従い現金を分配するという内容の調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、依頼者らの兄が亡くなっていたため、その代襲相続人である子どもらが、叔母叔父である依頼者らを相手方として申し立てた事件ですので、当事者の感情的対立が大きくなる可能性がある事件でした。
そこで、きつ法律事務所では、依頼者らの意向と相手方の意向を根気よく調整し、調停期日23回を重ねましたが、最終的に上記の調停を成立させることができました。
依頼者らには、大変、感謝していただけました。
遺産分割事件は、そもそも感情的対立が起きやすい事件類型といえ、一旦、それが起きると、まとまる話もまとまらなくなります。
そこで、遺産分割事件は、早期の段階で、弁護士に相談されることをお勧めします。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、常時、複数の遺産分割調停事件を担当し続けていますので、遺産分割でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。