2026.1.9

遺産分割調停、遺産分割調停、相続、公正証書遺言
相談の背景
子どもが2人いる依頼者(及び1人の子ども)から公正証書遺言作成に付随する業務と遺言執行者就任を依頼された事件。
弁護活動の結果
弁護士吉津が遺言執行者となる遺言書原案を作成し、また、弁護士吉津が証人の1人となり、公証人に公正証書遺言を作成してもらった。
事件解決までの流れとポイント
依頼者(及び子どもの1人)は、数年前、依頼者のもう1人の子どもを相手方として、依頼者の夫の遺産分割調停をしました。
その調停手続きにおける相手方の態度に依頼者は納得がいきませんでした。
それが、本件の公正証書遺言作成の動機になりました。
そして、依頼者は、遺産分割調停事件を担当した、きつ法律事務所に公正証書遺言の原案作成等を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者のそのような気持ちを丁寧にくみ取り、公正証書遺言の原案を作成し、公証人に公正証書遺言を作成してもらいました。
依頼者は、公正証書遺言が完成すると、大変、満足され、きつ法律事務所の取組みに感謝していただけました。
遺言書作成は、遺言者の死後の財産処分を遺言者自身で決めるという意味以外にも相続争いを防ぐという意味も有しています。
遺言書作成に関心がある方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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