2025.12.8
- 相談の背景
- 依頼者が管理する場所に、相手方が動産を埋設するなどしたため、依頼者が相手方に対し動産撤去と損害賠償を請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 第1審で依頼者が勝訴し、第2審で動産を撤去する和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者と相手方は親戚筋にあり、相手方が強引な行動に出たため、訴訟に至ったというものでした。
第1審では依頼者の全面勝訴となりましたが、相手方は控訴しました。
控訴審でも判決に至れば全面勝訴できましたが、裁判長の斡旋で上記の結果となりました。
依頼者は損害賠償請求よりも動産撤去請求を重視していましたので、依頼者には、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、相続問題などを典型として、依頼者とトラブルの相手方との人間関係にも配慮した問題解決を心がけていますので、そのような問題でお困りの方は、きつ法律事務所まで、ご相談ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三