2025.12.8
- 相談の背景
- 相手方が依頼者の再三の催促にもかかわらず貸金約90万円の返済をしなかったため、支払督促を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 貸金全額を回収することができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者と相手方が中学校時代までの友人だったため、ずるずると返済を受けられないまま時間を経過したという側面がありました。
そこで、きつ法律事務所では、上記の経過から、あえて、相手方に対し内容証明郵便での請求等をせずに、弁護士費用を抑えて、最初から支払督促を申し立てることを提案し、それを実行しました。
支払督促発付後、相手方が異議を述べたことで、裁判に移行しましたが、最終的に、相手方は裁判期日前に一括返済してきました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、依頼者の弁護士費用の負担にも目配りしながら、事案の内容に応じた最適な手続きを選択して依頼者にお勧めしていますので、他の法律事務所の方針や費用について疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三