2025.12.2

親権者変更申立て 親権問題 離婚
相談の背景
依頼者は、数年前に離婚した際、やむにやまれぬ事情で子どもの親権者を配偶者にしたが、その後、子どもと面会交流をしている中で、子どもの生活環境が悪化していることを知り、親権者の変更を申し立てた。
弁護活動の結果
親権者変更の審判が下された。
事件解決までの流れとポイント
一般論として、親権者変更は容易ではないという感覚がありますので、本件は粘り強く書面を作成して裁判官に依頼者の考えを十分に理解してもらいながら進めるように努めました。
その結果、裁判官に親権者変更を認めてもらうことができました。
依頼者には、多大なる感謝をしていただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、本件のような成功事例の経験に基づいた助言ができますので、親権問題でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、お問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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