2025.10.20

- 相談の背景
- 依頼者(姉)が、亡くなった母親の生前、同人の預金を不当に消費したという理由で、相手方(弟)から、金員の返還を求められた事件。
なお、亡くなった母親は、依頼者の遺留分を侵害する遺言を残していたため、依頼者は遺留分侵害額請求の反訴を提起した。 - 弁護活動の結果
- 相手方の請求額の約9分の1を支払う内容の和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、依頼者は可能な限り領収証等を保管していましたが、相手方から使途不明金があると強行に主張され、依頼者の主張がなかなか認められませんでした。
きつ法律事務所では、依頼者がご高齢だったため、その長男と大量の資料を粘り強く整理し、さらには、反訴を提起したことなどにより、上記の結果を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、亡くなった方の預金を巡る訴訟案件を時々担当させていただいています。
預金が不当に減っているのではと疑問に思われた方、また、心当たりがないのにそのような主張をされてお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三