2025.10.20

損害賠償請求事件 背任行為 顧問契約
相談の背景
依頼者(会社)が相手方(元従業員)に対し同人の背任行為による損害賠償請求をした事件。
弁護活動の結果
相手方が請求額全額を認める形で裁判が終了した。
事件解決までの流れとポイント
相手方は、証人尋問の日程を組むところまで裁判を戦っていましたが、突然、依頼者の請求額全額を認めてきました。
それにより、裁判は終了しました。
依頼者も相手方の動きをいぶかりましたが、結果として、請求額全額が認められたことについては、大変、感謝していただけました。
もっとも、相手方は、任意の支払いをしてこない可能性があるため、今後、強制執行に移行することになります。
会社経営をされていると、本件のような従業員の違法行為や労使問題等、様々な法律問題に遭遇することがあります。
きつ法律事務所では、会社経営者のために様々な顧問契約のバリエーションを揃えていますので、ご関心のある方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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