2025.10.20

- 相談の背景
- 依頼者の亡父名義の不動産に、金融機関2社の根抵当権が設定されていたため、その抹消を請求した事件。
- 弁護活動の結果
- いずれの金融機関からも抹消登記に必要な書類の交付を受けることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- きつ法律事務所では、既に根抵当権の被担保債権の消滅時効期間が経過していたので、弁護士費用をかけないで依頼者自身で金融機関と交渉することを勧めましたが、依頼者は、費用がかかっても、きつ法律事務所に依頼したいとのことでしたので、ご依頼をお受けしました。
その結果、早期に上記の結論を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
相続した不動産を売却等しようとしたところ、(根)抵当権設定登記が付されていて、売却等をすることができないという相談を時々受けます。
そのような場合、本件のように根抵当権の被担保債権の消滅時効期間が経過しているということがよくあります。
(根)抵当権設定登記が付された不動産を相続された方で、その土地の売却等をお考えの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三