2025.10.20

相続放棄 督促状 相続人
相談の背景
約10年前に亡くなった依頼者の兄(妻子あり)の債権者から、ある日突然、督促状が届いたため、その相続放棄をした事件。
弁護活動の結果
相続放棄が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、ある日突然、亡くなった兄(甲)の債権者からの督促状を受け取り、不安になりきつ法律事務所に来所されました。
本件では、甲の妻子が相続放棄をしていなければ、依頼者に請求が来ることはないのですが、依頼者は、甲の妻子とは疎遠だったため、まずは、その相続放棄の調査をしました。
その結果、甲の妻子が相続放棄をしていたことが判明し、依頼者が相続人となっていたことが確定しました。
そこで、上記の事情で相続放棄までに時間がかかった旨を丁寧に記載した相続放棄の書類を裁判所に提出したところ、相続放棄が認められました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、ご自身では意味の分からない督促状を受け取られるなどし、不安に思われた方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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