2025.4.7

2025年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の叔母を相手方とする依頼者の祖母(被相続人)の遺産分割事件。
- 弁護活動の結果
- 相続預金からの依頼者による葬儀費用等の引出しを相手方に認めてもらった上で、法定相続分による遺産分割協議が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件では依頼者の父(相手方の兄)が被相続人よりも先に亡くなっていたため、依頼者は「代襲相続人」という立場で相手方との交渉に臨みました。
このような人間関係の場合、兄弟姉妹間の遺産分割よりも、交渉が難航するきらいがあります。
本件も依頼者側が相続預金から葬儀費用等を引き出していたため、分割対象の預金額をいくらとみるかという点が争いになりました。
きつ法律事務所では、依頼者と打合せを重ね、領収証等を丁寧に証拠化し、相手方と根気よく交渉し、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。福島県郡山市のきつ法律事務所では、交渉と調停を含め、常時、遺産分割事件を担当していますので、遺産分割事件でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三