2025.4.4

2025年2月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社の元従業員が依頼会社在職中の労災事故を理由として、損害賠償請求をしてきた事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の約9割の金額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼会社は、自身に落ち度があることを認めており、相手方の請求をやむを得ないものと受け止めていました。
ただ、弁護士を介在させることで、紛争の蒸し返しを防ぎ、問題の早期解決につなげたいということを考え、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
その結果、上記の結論を得ることができ、さらには、弁護士費用をリーズナブルなものとしたことで相手方請求額の減額分よりも弁護士費用が少ない金額となり、依頼会社には大いに感謝していただけました。
本件は、依頼会社を担当されている社会保険労務士の先生を通して、きつ法律事務所への依頼となりましたが、会社を経営されている方は、対取引先、対従業員等の関係で、法的トラブルに遭遇されることは決して珍しいことではありません。福島県郡山市のきつ法律事務所では、会社を経営されている方のために、顧問契約のバリエーションを揃えています。
また、きつ法律事務所では、顧問契約をしていただかないご相談だけの場合でも、会社経営に役立つ情報をご提供しています。
ご関心のおありの経営者の方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三