2025.4.4

破産申し立て 予納金 自己破産

2025年2月の終了事件

相談の背景
コロナ禍により売上げが激減した会社とその連帯保証をしていた代表者の自己破産事件。
弁護活動の結果
会社は破産による清算ができ、代表者は免責決定を得ることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、コロナ禍のなか、何とか努力して会社経営を続けてきましたが、売上げの改善が見通せず、自己破産を決断せざるを得ませんでした。
他方で、自己破産をするためには、裁判所に予納金というお金を納付しなければなりませんが、その用意もできませんでした。
そこで、きつ法律事務所では、依頼会社の残余財産の中から、換価できるものを見つけ、それを換価するなどして予納金を捻出し、どうにか破産申立てにこぎ着けました。
その結果、会社は法的にきちんとした形で清算することができ、依頼者は免責決定を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。

会社経営者にとってみれば、努力に努力を重ねて維持してきた会社をたたむということは苦渋の決断です。
しかし、他方で、その決断を先延ばしすると、予納金との関係で自己破産手続きさえ取ることができなくなるということもあります。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、会社の破産事件を常時担当していますので、窮状にある会社経営者の方は、1人で頑張り続けないで、きつ法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。