2025.2.27

2025年1月の終了事件
- 相談の背景
- X氏が死亡し、X氏の妻及び子どもら(依頼者ら)が、X氏と前妻との間の子どもに対し遺産分割を求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者らが固定資産税評価額で不動産を取得し、相手方に代償金を支払うことを骨子とする遺産分割が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者らは、きつ法律事務所に交渉を依頼される前、ご自身で相手方に対し交渉を試みました。
しかし、上記の人間関係もあり、交渉は前に進みませんでした。
そこで、依頼者らは、きつ法律事務所に依頼されました。きつ法律事務所では、上記の人間関係に配慮し、相手方に状況を丁寧に説明し、遺産分割についての理解を求めたところ、交渉開始から約1ヶ月で依頼者らが求めていた上記の結果を得ることができました。
依頼者らには、大変、感謝していただけました。遺産分割事件を担当していて思うことは「初動」が大切だということです。
相手方に対し、最初にどのような働きかけをするかで、その後の展開が良くも悪くも大きく変わってくる印象があります。
遺産分割でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。
ご相談だけでもヒントを得られると思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三