2025.1.7

相続人 土地 遺産分割

2024年12月の終了事件

相談の背景
依頼者が曾祖父名義の土地を相続するため、依頼者以外の相続人24名を相手方として遺産分割を申し立てた事件。
弁護活動の結果
相手方に各2万円を支払うことで土地を取得することができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、相続人の調査等を、きつ法律事務所がお世話になっている司法書士事務所に依頼し、その結果が揃ったということで、きつ法律事務所への遺産分割調停のご依頼となりました。
本件は相続人が枝分かれし、依頼者と一切面識のない相手方が多数いたため、きつ法律事務所では、調停を申し立てる前に、まず、相手方24名に対し、丁寧にわかりやすく本件の背景事情を記載した手紙を送付しました。
そのかいあってか、調停そのものは1回の期日で終了し、依頼者が希望した上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、遺産分割調停を、常時、複数件担当していますので、遺産分割問題でお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所にご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。