2024.12.18
2024年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社(顧問先様)の従業員(A)が別の従業員(B)にセクハラをしたという理由でAと一緒に依頼会社も損害賠償を請求された事件。
- 弁護活動の結果
- 訴えられた金額の約15%の金額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件では、AのBに対するセクハラの立証が必ずしも奏功している状況ではありませんでしたが、事件の早期解決を希望された依頼会社は上記和解を受け入れることにしました。
依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先様で、弁護士費用を通常よりも大きく減額しましたので、その点も上記和解受入れの方向に働きました。
会社経営をされていると、本件のような問題に遭遇しないとも限りません。
きつ法律事務所では、様々な顧問契約のバリエーションを揃えていますので、顧問弁護士に関心をお持ちの経営者の方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお声がけください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三