2024.12.17
2024年8月の終了事件
- 相談の背景
- 交通事故に遭った依頼者が加害者の損害保険会社に対し損害賠償請求をした事件。
- 弁護活動の結果
- 本件では、幸いにも依頼者の怪我は重くはなく、損害賠償金額も多額なものではありませんでしたが、依頼者ご自身で交渉したのでは得ることができなかったと思われる上記結果を得て、依頼者には、大変、感謝していただけました。
また、依頼者は弁護士特約を付されていましたので、弁護士費用は全て保険で賄われました。
この点でも、大変、喜んでいただけました。
これまでも何度も記載してきましたが、弁護士特約を付されている方が交通事故に遭われた場合、弁護士への相談は必須といえます。
きつ法律事務所では、常時、複数の交通事故案件を担当させていただいておりますので、相手方損保会社とどのように交渉したらよいか分からないと悩んでいらっしゃる方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三