2024.12.17

使途不明金 不当利得返還 セカンドオピニオン

2024年8月の終了事件

相談の背景
亡くなった母親の通帳に使途不明の出金があったという理由で、相手方(弟)から依頼者(姉)が金員の返還請求を受けた事件。
弁護活動の結果
相手方の請求棄却判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、母親の依頼を受けて物品購入をするなどしており、使途不明の出金などはしていませんでした。
依頼者とその点を十分に打ち合わせして主張を組み立てたところ、上記の判決を得ることができました。
依頼者は、心の底から安堵され、きつ法律事務所の仕事の進め方とその結果について、大変、感謝していただけました。

きつ法律事務所では、事件解決は依頼者との二人三脚だと思っていますので、親切丁寧な説明により、依頼者の十分な理解を得ながら業務を進めております。
きつ法律事務所ではセカンドオピニオンのご相談もお受けしていますので、他の法律事務所の事件の進め方に疑問をお持ちの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。