2024.12.17

顧問弁護士 貸金返還 企業弁護士

2024年8月の終了事件

相談の背景
相手方(元従業員)が依頼会社で就労していた当時に借り受けた金員を返済しなかったため、相手方の退職後に依頼会社がその貸金返還を求めた事件。
弁護活動の結果
被告(相手方)が第1回口頭弁論期日に欠席したため、原告の主張を全て認める勝訴判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
従前の交渉経緯等から、本件は回収困難が予想されましたが、依頼会社は、相手方の不誠実な態度に立腹し、訴訟提起に至りました。
そのため、上記の結果について満足していただけました。

また、依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先で、回収困難という事情もふまえ、弁護士費用を大幅に減額しましたので、その点でも満足していただけました。

会社経営をされていると、いろいろな法的問題に遭遇されることがあります。
そこで、会社経営者の皆様には、転ばぬ先の杖として、顧問弁護士の採用を検討されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、様々な顧問契約のバリエーションを揃えていますので、関心がおありの会社経営者の方は、きつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。