2024.12.17

賃料不払い 賃料滞納 土地明渡し

2024年8月の終了事件

相談の背景
土地賃借人(相手方)が賃料不払いをしていたため、賃貸人(依頼者)が滞納賃料と土地明渡しを求めた事件。
弁護活動の結果
被告(相手方)が第1回口頭弁論期日に欠席したため、原告(依頼者)の主張を全て認める勝訴判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、滞納賃料の請求よりも、土地明渡しを重視されていたため、速やかに勝訴判決を得たことで、大変、感謝していただけました。
また、本件は交渉事件から訴訟事件に移行したため、弁護士費用を減額調整しましたので、その点でも喜んでいただけました。

賃借人の賃料不払問題はずるずると時間を経過しがちです。
地主さん、大家さんは、賃料滞納など、賃借人の不誠実な態度が現れ始めたときは、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、賃貸借問題のご相談を随時受け付けていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。