2024.6.28

離婚 調停 養育費 財産分与 

2024年5月の終了事件

相談の背景
依頼者の妻から申し立てられた離婚事件。
弁護活動の結果
子どもらの親権者を妻とし、依頼者が妻に対し、養育費の支払いや財産分与をする調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、金銭面でギリギリした主張をするのではなく、早期の解決に重点を置いていました。
その結果、5回の期日(概ね6ヶ月間)で調停が成立し、依頼者には、大変、感謝していただけました。

法律問題は、依頼者ごとに、何を重視して解決したいかということが異なります。
そうした傾向は特に離婚事件で大きいかもしれません。
きつ法律事務所では、依頼者の意向を重視し、依頼者と二人三脚で事件に取り組んでいます。
他の法律事務所の進め方に疑問を感じられた方は、セカンドオピニオンを、きつ法律事務所までお問い合わせ下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。