2024.5.14

相続放棄 督促状

2024年4月の終了事件

相談の背景
依頼者の亡くなった妻の父の妹(甲)の債権者から督促状が届いたことをきっかけとして、甲の相続を放棄した事件。
弁護活動の結果
相続放棄が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者の妻は、甲が死亡した後、甲の相続放棄をするかしないかを決めるべき期間が経過する前に亡くなりました。
依頼者は、甲とは面識がないくらいで、もちろん、甲の相続人となったということを認識することもないまま時が過ぎました。
そのため、甲の債権者から督促状が届いたときには、大変、驚きました。
そこで、依頼者は、2人の子どもたち(いずれも甲の相続人です)と一緒に、きつ法律事務所に相続放棄を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者と打合せをして丁寧な書面作成を行い、相続放棄手続きを取りました。
その結果、無事に、裁判所に相続放棄を認めてもらうことができ、依頼者には、大変、感謝されました。
相続を放棄したいが、ご自分で手続きを取ることが難しそうだと思われている方は、速やかに、きつ法律事務所まで、ご相談ください。
相続放棄は時間との闘いという面もありますので、ご相談だけでも急がれた方がよいと思います。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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