2024.5.14

顧問弁護士 損害賠償 不法行為

2024年4月の終了事件

相談の背景
依頼者(きつ法律事務所顧問先様)の従業員が第三者に行った不法行為の損害賠償の交渉事件。
弁護活動の結果
合理的金額(仮に裁判を起こされた場合に想定される金額)を支払う内容の和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、不法行為を行った従業員にも多少の言い分はありましたが、状況からして、依頼者が使用者責任(従業員が業務中に行った違法行為について雇用主が損害賠償責任を負担するというような意味です)を免れることはできないと思われる案件でした。
相手方は、当初、様々な理由で法外な請求をしてきましたが(そのような請求をするかの口ぶりでしたが)、最終的には上記の結果を得ることができ、依頼者からは、大変、感謝されました。

法人の場合、特にその事業規模が大きくなると、従業員の行った行為について法人が損害賠償しなければならない場面に遭遇することがあります。
こうした場合、被害を受けた方から、法的相当性を無視した金額の請求をされることが少なくありません。
そのような請求を受けた場合には、弁護士費用をかけても、弁護士に依頼した方が、最終的には支出額が少なくてすむことが多いように思いますし、法人の担当者の労力やストレスも少なくすみます。
会社経営をされている方で、使用者責任が問題となった場合には、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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