2024.5.10

相続 相続放棄

2024年3月の終了事件

相談の背景
依頼者の弟が亡くなり、その子どもと母親(依頼者の母親でもある)が相続放棄をしたことで、相続人となった依頼者の相続放棄の依頼を受けた事件。
弁護活動の結果
相続放棄が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、弟の子どもが相続放棄をしたことで、弟の母親(依頼者の母親でもある)と依頼者の相続放棄手続きを、きつ法律事務所に依頼されました。
きつ法律事務所では、まず、母親の相続放棄手続きを取り、それが認められた後、依頼者の相続放棄手続きを取り、上記の結果を得られました。
きつ法律事務所では、このような場合、相続放棄手続費用を通常料金の2人分とは算定せず、お1人分の費用の1.5倍でご依頼を受けておりますので、依頼者には、大変感謝していただけました。
相続放棄は複数の方が揃って行う場合が一般的です。
他の法律事務所の見積りが高いと感じられた方は、きつ法律事務所までセカンドオピニオンをお求めください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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