2024.5.10

顧問弁護士 委託料請求 

2024年3月の終了事件

相談の背景
依頼者(きつ法律事務所顧問先様)が相手方から委託料の請求を受けた事件。
弁護活動の結果
請求額の5%くらいを依頼者が支払う和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は解決までに約3年を要するという長期の交渉案件になりましたが、上記の結果を得ることができ、依頼者には大変感謝されました。
依頼者は、きつ法律事務所の顧問先様でしたので、弁護士費用も通常料金からは大幅に減額させていただきました。

顧問先様の顧問料は格別の相談等がない月も頂戴することになってはいますが、きつ法律事務所では、普段のご相談等の頻度なども考慮し、顧問先様の法的問題にかかる弁護士費用を通常料金から大きく減額しています。
したがいまして、本件もそうですが、普段のご相談等が少ない顧問先様でも、その顧問料は十分に生かされているという感想をいただいております。
きつ法律事務所では様々な顧問契約のバリエーションを設けていますので、顧問弁護士の採用を検討されている会社経営者の皆様におかれましては、お気軽に、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。