2024.5.10
2024年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(きつ法律事務所顧問先様)が賃借している事務所の天井から水が漏れ、依頼者の動産類が毀損されたことの損害賠償を請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 請求金額の約75%を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は、建物がある程度老朽化していたことから漏水の危険は依頼者が負担することになっていたなどと主張し、当初、支払を拒否していました。
しかし、漏水の程度等の主張を展開したところ、最終的には上記の結果を得ることができました。
依頼者は、きつ法律事務所の顧問先様で、顧問契約をさせていただいてからしばらくの間、格別のご相談等もなかったことから、本来、顧問料とは別に費用を頂戴する案件ではありましたが、そうした費用を頂戴することなく上記の結果を得ることができました。
そのため、依頼者には、大変、喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、顧問先様のご依頼案件については弁護士費用を柔軟に算定していますので、顧問契約に関心がおありの経営者の方は、きつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三