2024.5.10

相続 相続放棄

2024年2月の終了事件

相談の背景
依頼者の子どもが亡くなり、その子ども(依頼者の孫)が相続放棄したことで相続人となった依頼者が相続放棄した事件。
弁護活動の結果
相続放棄が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、子どもが亡くなった後、その子ども(依頼者の孫)が相続放棄したことを知り、きつ法律事務所に相続放棄の手続きを依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者のお孫さんの相続放棄の書面を取得し、手続きを進め、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、感謝していただけました。

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
この3ヶ月という期間は意外に速く過ぎますので、亡くなった方が多くの借金を抱えていた場合(その疑いがある場合)には、速やかに、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。