2024.2.6
2023年12月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の母親が亡くなり、相手方(依頼者の弟)に対し、遺産分割を求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 相続財産である共済金を入手し、それを折半することができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は、当初、相手方が共済金全額を取得すると主張して譲らず、共済金の入手手続きに協力しようとしませんでしたが、粘り強く交渉を重ねた結果、相手方が拒否していれば相手方にも損になるということを理解してもらえ、上記の結果となりました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件は、当事者による交渉では解決できなかった問題を弁護士が介入することで解決に至った典型的な例です。
遺産分割問題でお困りの方は、きつ法律事務所まで、お声がけください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三