2024.2.6

2023年11月の終了事件

概要
依頼者の父親(被相続人)の再婚相手の子どもらを相手方として遺産分割の調停を申し立てた事件である。
結果
依頼者の希望する内容の調停が成立した。
ポイント
依頼者は、きつ法律事務所に依頼される前、相続税の申告を依頼した税理士に書面を作成してもらうなどして相手方と交渉していましたが、交渉が頓挫したことで、きつ法律事務所に調停の依頼をされました。
その結果、交渉段階で想定していた枠組みの調停を成立させることができました。

依頼者は、結果には満足されましたが、最初から、きつ法律事務所に依頼すればよかったと言われ、若干の後悔もされていました。

遺産分割は、当事者どうしの交渉がこじれてしまって、弁護士に依頼されることが一般的です。
しかし、そのような依頼をされた方は、事件が解決した後、「最初から弁護士に依頼していればよかった」という感想を述べています。
遺産分割の交渉が少しでも滞り始めた場合は、速やかに、弁護士に相談することをお勧めします。
きつ法律事務所でも、常時、遺産分割調停を担当していますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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