2024.2.6

2023年11月の終了事件

概要
依頼会社が相手方の自宅新築工事を請け負ったところ、相手方から種々のクレームをつけられ、執拗に再施工を要求された事件である。
結果
相手方が依頼者に連絡することを止めるよう求め、また、再施工については拒否するという態度を貫いたところ、相手方からの連絡や要求が止まった。
ポイント
本件はクレーマーと言っても過言ではない相手方に悩まされ続けていた案件で、きつ法律事務所で依頼を受けてからは、依頼会社に連絡がいくこともなくなり、依頼会社の社長や従業員の方は精神的平穏を取り戻されました。
依頼会社には、大変、感謝していただけました。

どのような仕事でもそうですが、お客様からクレームを受けることはあると思います。
しかし、お客様のクレームが法的枠組みを超えたときには、その要求は断るべきです。
もっとも、本件のように、当事者だけではその対応が困難な場合もあります。
そのような場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

きつ法律事務所では、このような案件も受け付けていますので、お困りの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。