2024.2.1
2023年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が自転車を運転中に交差点で相手方運転車両と衝突し、相手方から損害賠償請求をされた事件である。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の過失を95、相手方の過失を5とする和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、どうやっても依頼者の過失が非常に大きな事故で、相手方からは依頼者の過失100を前提として相手方の損害額全額を支払えとの訴えを提起されました。
依頼者及びその損害保険会社としては、相手方になにがしかでも過失が認められれば、自賠責保険や人身傷害補償保険を使って、依頼者の自己負担は小さくて済むという事情があったため、訴訟では、依頼者の過失100だけは避けるということを目標にしました。
その目標が達成され、依頼者及びその損害保険会社からは感謝されました。
また、依頼者の損害の請求もしましたが、それには弁護士特約が使えたため、相手方の訴えに対する応訴も含め、依頼者は弁護士費用の負担はゼロで済みました。
この点も感謝していただけました。本件のように、自身の過失が大きな交通事故でも、訴訟の進め方によっては、その傷を最小限にすることは可能ですので、お悩みの方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三