2024.2.1
2023年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が別居後相当年数を経た夫(離婚は数年前に成立した)に対し過去の養育費の請求と年金分割を請求した事件である。
- 弁護活動の結果
- 養育費請求は取り下げたが年金分割を認める調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、過去分の養育費の請求については、相手方が生活保護を受給中であることが分かったことから申立てを取り下げざるを得ませんでした。
年金分割については申し立てどおりに認められました。
依頼者は、法テラスを利用しましたので、弁護士費用について非常にリーズナブルなものとなりました。
弁護士費用が捻出できずに、法的問題をそのままにされている方もいらっしゃるかと思いますが、きつ法律事務所では法テラスを使ってのご依頼もお受けしていますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三