2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
依頼者は子どものころの両親の離婚により、父親とは離れた生活をしてきたが、父親の再婚相手とその子どもたちから、父親の死亡と、その遺産を全て父親の再婚相手らに相続させるという遺言の存在を知らされた。
そこで、父親の再婚相手らに対し遺留分侵害額請求をした事件である。
弁護活動の結果
相続不動産を路線価で評価した上で算定した遺留分侵害額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、相手方に代理人がついていなかったため、当方のペースでの交渉を進めることができ、上記のとおり、不動産の評価額も有利な主張が通りました。
交渉の前提として、当方なりに父親の財産調査もしましたが、それら諸々の費用と交渉費用とをセットで弁護士費用を減額しました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。

遺留分侵害額請求は、法律上、当然に認められる権利ではありますが、その侵害額の評価については争いになることもままあります。
そこで、ご自分だけの交渉では限界を感じられている方は、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、遺留分が問題になる案件(請求される側も含まれます)を常に担当していますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。