2024.2.1
2023年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者のもとに母親の債権者から督促状が届いたことをきっかけとして、父親(母親の連帯保証をしていた)の相続を放棄した事件。
- 弁護活動の結果
- 相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、ある日、亡くなって10年以上が経過する母親の債権者から督促状を受け取り、きつ法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
依頼者には全く心当たりのない債権でしたが、仮に、債権者が主張するとおりの借入れがあったとしても、既に時効により消滅していると考えられましたので、きつ法律事務所では内容証明郵便で消滅時効を主張しました。
その結果、債権者から消滅時効の主張は受け入れるが、(亡くなって3年以上がたっている)依頼者の父親が連帯保証をしていたことが分かりました。
そこで、父親が亡くなってから3ヶ月(相続放棄ができる原則的な期間)は経過していましたが、父親の相続放棄を申し立てました。
それにより、上記の結果となり、依頼者には、大変、感謝していただけました。本件のように、亡くなって3ヶ月が経過した後でも相続放棄が認められる場合がありますので、3ヶ月たったからといって諦める前に、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所でも相続放棄のご依頼を承っていますので、お問い合わせ下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三