2024.1.9

2023年9月の終了事件

相談の背景
依頼会社が相手方の土地建物を目的とする売買契約が成立したのに、その代金を支払わないとして売買代金を支払うよう請求され、仮に、売買契約が成立していなかったとすれば、依頼会社が売買契約をするかのような態度を示して相手方に損害を被らせたとして損害賠償の請求をされた事案である。
弁護活動の結果
訴えられた金額の約1/20の金額を支払う和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、売買契約書の取り交わしがなく、そもそも、売買契約成立を前提にした主張には無理がありましたが、契約するかのような態度を示したという点では、依頼者敗訴の可能性もなくはないという事案でした。
そこで、相手方の主張する協議経過について、依頼会社と綿密な打合せを重ねて丁寧に反論するなどした結果、上記結果の内容の裁判長の和解の勧めに依頼会社が応じる形で事件が終了しました。

依頼会社には、大変、感謝されました。

また、弁護士費用を、相手方から訴えられた金額を前提に計算するのではなく(そのようにすると非常に高額になってしまう案件でした)、相手方の主張の通用する可能性等まで加味した金額としたことについても、感謝していただけました。
法律事務所によっては、相手方の主張額に杓子定規に一定のパーセントを掛けて弁護士費用を算定するところもあるかもしれません。
ご相談された法律事務所の弁護士費用の算定を高すぎると思われた方は、直ぐにその法律事務所と委任契約をされるのではなく、他の法律事務所のセカンドオピニオンを求められた方が無難です。
きつ法律事務所では、そのようなご相談も承っておりますので、ご遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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