2023.4.5

2023年2月の終了事件

概要
依頼会社が貸金700万円を担保するために借主の不動産に設定していた抵当権実行を申し立てた事件。
結果
約530万円を回収することができた。
ポイント
依頼会社は、以前、別の法律事務所に法的問題の解決を依頼されていましたが、その法律事務所の費用が高いということで、きつ法律事務所の顧問先会社の社長から、きつ法律事務所を紹介され、きつ法律事務所へのご依頼となりました。
担保を設定していた物件の状況から、満足いく回収ができない可能性のある事件でしたが、上記の結果を得られたことで、依頼会社には、大変、喜んでいただけました。
きつ法律事務所の費用面でも満足していただけました。
以前と違い、法律事務所はご依頼を受ける際に、どのように費用を設定するかを自由に決めてよいことになっています。
他の法律事務所の見積額を疑問に感じられた方は、セカンドオピニオンを求められた方がよいと思います。
きつ法律事務所ではセカンドオピニオンのご相談もお受けしていますので、そのような場合には、きつ法律事務所までお問合せください。