2023.4.5
2023年2月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社が貸金700万円を担保するために借主の不動産に設定していた抵当権実行を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 約530万円を回収することができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼会社は、以前、別の法律事務所に法的問題の解決を依頼されていましたが、その法律事務所の費用が高いということで、きつ法律事務所の顧問先会社の社長から、きつ法律事務所を紹介され、きつ法律事務所へのご依頼となりました。
担保を設定していた物件の状況から、満足いく回収ができない可能性のある事件でしたが、上記の結果を得られたことで、依頼会社には、大変、喜んでいただけました。
きつ法律事務所の費用面でも満足していただけました。
以前と違い、法律事務所はご依頼を受ける際に、どのように費用を設定するかを自由に決めてよいことになっています。
他の法律事務所の見積額を疑問に感じられた方は、セカンドオピニオンを求められた方がよいと思います。
きつ法律事務所ではセカンドオピニオンのご相談もお受けしていますので、そのような場合には、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三