2023.2.7
2023年1月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者のきょうだい及び甥姪を相手方とする依頼者の亡くなった姉の遺産分割調停事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が立て替えた葬儀費用等を相続財産から優先的に取得した上で、残りの相続財産について各相続人がその相続分に従い取得するという内容の調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、亡くなった姉のために、姉の相続債務や葬儀費用を支払っていました。
それを優先的に取得できたため、依頼者には、大変、喜んでいただけました。
また、従前、依頼者は、ご自身で交渉していましたが、容易に進まず、きつ法律事務所に調停を依頼されたところ、2回の期日で上記の結果を得られました。
その点でも喜んでいただけました。
遺産分割は、もちろん、当事者の協議だけで決めることはできます。
しかし、協議がこじれた場合には、速やかに調停を申し立てた方が、かえって、スピード解決に至るということもあります。
遺産分割問題でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、ご相談ください。
皆様のお役に立てるよう分かりやすくご説明させていただきます。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三