2023.2.6
2022年12月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(原告)の母が、その遺産を全て養子に相続させるという公正証書遺言を残して死亡したため、依頼者が養子を被告として遺留分侵害額請求をした事件である。
- 弁護活動の結果
- 50万円を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、法論理的に依頼者が勝訴することは困難な事件でした。
その点を依頼者には十二分に説明した上での受任となりました。
裁判は証人尋問まで行いましたが、やはり、裁判長の心証は依頼者を勝訴させるのは難しいとのことでした。
そこで、上記の和解を成立させて訴訟を終了しました。依頼者の希望の結果にはなりませんでしたが、依頼者には、この裁判を起こさなければ、いつまでも「あの時に裁判を起こしていれば勝てたかもしれない」というような悶々とした気持ちを抱えることになるため、敗訴は覚悟の上での依頼であり、結果には満足していますと言っていただけました。
なお、依頼者は弁護士費用を控除しても赤字にはなりませんでした。
私は、敗訴の可能性が高いにもかかわらず、素人である依頼者に裁判を勧め、着手金を頂戴することは「一種の詐欺」だと思っています。
そのため、きつ法律事務所では、敗訴の可能性のある事件について相談を受けた場合、敗訴の危険性を十二分にご説明し、ご理解を得た上で、依頼をお受けしています。
きつ法律事務所以外の法律事務所のご説明に不安を抱かれた方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
きつ法律事務所では、上記について丁寧に説明させていただきます。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三