2023.2.6

2022年12月の終了事件

相談の背景
依頼者の父が亡くなり、依頼者の兄から遺産分割調停を申し立てられた事件。
弁護活動の結果
依頼者は相手方に代償金を支払い依頼者宅敷地となっている土地等の不動産を取得し、相手方は金融資産を取得することを骨子とする調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、相手方が依頼者の特別受益を主張したため、依頼者は、当初、それを争い、調停を進めるつもりでしたが、争いが長引くことを厭われ、上記の解決を選択し、2回の調停期日で調停が成立しました。
依頼者からは、代償金の支払いが生じたものの、早期解決となったことから、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、遺産分割調停事件を、常時、複数件、担当していますので、遺産分割事件でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、お声がけください。
ご相談だけでも承っていますので、まずは、お電話でご相談予約をされてみてはいかがでしょうか。
ご連絡をお待ちしています。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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