2023.1.30

2022年9月の終了事件

相談の背景
依頼会社(被告)従業員が依頼会社の業務のための運転中に、相手方(原告)が優先道路の交差点に進入し、原告車両と衝突したことにより原告に生じた損害について賠償請求をされた事件。
弁護活動の結果
訴えられた金額約700万円(物損と人身の合計)に対し120万円を支払う和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、原告に後遺障害が発生したかが主たる争点になり、裁判官から、後遺障害は発生していないという、当方の主張に沿った認定をされ、被告が120万円を支払うという和解案が示され、そのとおりの和解が成立しました。
本件の依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先様で、通常、原告に訴えられた金額に一定のパーセントをかけて着手金を算定するところ、それでは、やや高額になりすぎたため、特別の計算方法で着手金を算定しました。
その点、上記の結果だけでなく、弁護士費用についても依頼会社から感謝されました。
会社経営をされる以上は、様々な法的問題に遭遇する可能性があります。
そうした場合、直ぐに連絡が取れる顧問弁護士契約をされておけば、損失を最小限にすることが可能です。
きつ法律事務所では、様々な内容の顧問契約を用意していますので、会社経営をされている方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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