2023.1.30

2022年9月の終了事件

相談の背景
依頼者の甥姪らと依頼者の弟を相手方とする、依頼者の亡くなった父の遺産分割事件。
弁護活動の結果
相手方らが不動産を取得し、依頼者が代償金約800万円を取得する調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、甥姪からその実家である不動産を相続したいので、同意して欲しいと言われたことをきっかけとして、法的に認められている依頼者の相続分を取得するために、きつ法律事務所を訪ねられました。
そして、きつ法律事務所では、甥姪の態度から、交渉ではなく、最初から調停を申し立てることを助言しました。
その結果、上記の調停が成立し、依頼者には、大変、喜んでいただけました。
相続では、いわゆる「跡取り」(本件の場合は跡取りの相続人)だから、他の相続人よりも多くの遺産を取得してよいというような「感覚」が世間にはあるようですが、法律はそのような「感覚」どおりにはなっていません。
最終的に「跡取り」が多くを取得する遺産分割をするにしても、まずは、法律の仕組みを知ってから遺産を分割した方が、後で後悔するようなことがありません。
遺産分割の話合いで悩まれている方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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