2023.1.30
2022年9月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者2名の亡くなった父親が依頼者らの遺留分を侵害する公正証書遺言を遺していたため、依頼者らが侵害者に対し遺留分侵害額請求をした事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者らに各120万円を支払ってもらう和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は、当初、依頼者らに各90万円を支払うという提案をしてきましたが、最終的には上記の結論となりました。
依頼者には、大変、喜んでいただけました。
自分に不利益な遺言書が見つかった場合には、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
遺言書が見つかった場合には、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
相談した結果、平等な遺言書であることが分かれば、遺言書にしたがった遺産分割をするだけのことですし、万一、遺留分を侵害したことが分かれば、結果として、侵害者に対し、相当額を請求できることもあり得ますので、相談料はかかりますが、相談しておいて損はないと言うことができそうです。
きつ法律事務所では、遺産分割問題を調停事件も含め、常時、複数件担当していますので、遺言書や遺産分割で疑問等を感じられた場合には、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三