2022.8.9
2022年7月の終了事件
- 相談の背景
- 被相続人の妹(依頼者)が、その他のきょうだい3名を相手方として遺産分割調停を行った事件。
なお、相手方のうち2名は依頼者と利害対立はなかった。 - 弁護活動の結果
- 相手方らが取得を嫌がった田畑等の不動産を依頼者が取得するかわりに、預貯金の約半分を依頼者が取得するという遺産分割の調停に代わる審判が確定した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、相手方のうちの1名が遺産分割協議に応じなかったため、調停に移行した事件でした。
上記の1名は調停も欠席したため、依頼者と残りの相手方2名が協議して、上記内容の調停に代わる審判を裁判官にくだしてもらい、それが確定しました。
本件は被相続人が亡くなった後、3年が経過していました。
その間、依頼者は遺産分割協議に応じようとしなかった相手方と、断続的に交渉してきましたが、埒が開かず、いたずらに時を経過しました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に依頼し、上記の結果を得られましたので、大変、喜んでいただけました。
本件は、長期の交渉を経ている遺産分割事件は、急がば回れで、調停を申し立てた方が早く解決する典型例といってよいと思います。
このような事案でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、ご相談ください。
きっと活路が見いだせることと思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三